相談事例

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親の残した借金、子供の私が支払う義務がありますか?

父が多額の借金を残したまま亡くなりました。親の借金は子供が返済する義務はありますか?

親の残した借金、子供の私が支払う義務がありますか?

基本的に親御さんの残した借金もマイナスの遺産として子供が引き継ぐ必要があります。しかし借金が多額の場合には「遺産放棄」することで借金を引き継ぐ必要はなくなります。

CHIHO
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親の残した借金を残された子供が返済するケースが少なからず存在します。もし自分の親が借金を残したまま無くなったら、子供には親の借金を相続する義務があるのでしょうか?

相続の基本は「単純承認」借金も相続する義務がある

今回のケースでは相談者のAさんの父親が無くなった後に、多額の借金が発覚しました。このような場合、法定上では負の遺産である「借金」も相続する必要があります

相続は法定上「単純承認」が基本です。「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続すること。

例えば、故人に1,000万円の現金と家や土地、そして2,000万円の借金があった場合、現金や家などプラス財産だけではなくマイナスの財産である2,000万円の借金も故人に代わり弁済しなければなりません。現金はもらうけれども、処分に困る家や借金は相続しないと言う遺産の選択はできません

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相続放棄で借金を相続しない

親の残した借金を相続しない方法に「相続破棄」があります。

「相続破棄」を行うことで、借金などマイナス遺産を弁済する義務はなくなります。しかし、プラスの遺産である現金や家などの相続も放棄することになります。

相続人が「相続破棄」を行うと相続権が他の人に移り、借金も次の相続人に引き継がれることになりますので「相続破棄」の意思決定を行う場合には相続人同士がしっかりと協議した上で行う必要があります。

一部の遺産だけを引き取れる「限定承認」とは?

マイナスの遺産をできる限り引き継がない方法として「限定承認」があります。「限定承認」とはプラス財産を限度額としてマイナス財産を引き継ぐことを言います。

例えばプラス財産として評価額500万円の家と土地、マイナス財産として3,000万円の借金があった場合、相続人がプラスの評価額である500万円を支払うことで土地と建物だけを相続し、残りの借金は相続せずにすみます。実家にすみ続けており家は手放したくないなどの場合には「限定承認」を行うことで家と土地だけは残すことができます。

ただし「限定承認」の手続きは家庭裁判所への申し立てなど複雑な手続きが必要になりますので専門家との連携が不可欠になります。

相続破棄の注意点

「相続破棄」を決定する際には十分に注意する必要があります。

一旦相続破棄を決めてしまうと、後から財産が見つかった場合にも相続破棄を取り消すことはできません。また相続破棄を申請する前に財産の処分(売却や改修)や個人の財産の一部に手をつけてしまった場合には自動的に「単純承認」とみなされ、マイナスの財産も相続することになります。

遺産破棄する際には、専門家立ち合いのもとしっかりとした財産目録の作成や相続人同士での話し合いの場を設けた上で決定する必要があります。

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