結婚しておりましたが妻と死に別れ、現在は1人で生活しています。
親族や身内が誰もいない状況で自分の死後に持ち家や土地はどうしたら良いか心配です。
今増えている「おひとりさま相続」の問題。遺言書を残し、ご自身の意思をしっかりと伝える準備をしましょう。
大切なのは遺言書で意思を伝えること
おひとりさま相続が増えています。
親族や身内が誰もおらず、土地や建物などを相続する人のいない状況のことをいいます。
民法では、相続人には順位が決められており、基本的には配偶者や子供が故人の遺産を相続します。
もし、遺産を相続する人がいない場合はどうしたら良いのでしょう?
おひとりさま相続で1番の問題が「財産状況を把握できない」ことです。
もし誰も相続する人がいない場合には、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定し、相続人がいれば申し出るよう公告します。2ヶ月間の間に相続人が見つからない場合、民法第959条にもとづいて遺産は国庫に帰属します。
ここで問題になるのが、土地や預貯金など財産がどれくらいあるのかを把握できないことです。 ですので、おひとりさまで相続人がいない場合には「遺言書」を残し、遺産状況と遺産を託したい相手などをしっかりと明記する必要があります。
遺言書があれば寄付もスムースに
遺言書を残すことで法律で定められた相続人以外にも、友人への遺産分配や慈善団体などを寄付先として指定することができます。 また任意後見契約を信頼できる専門家と結んでおくことで、万が一自分に何かあった場合には契約に基づき遺言の内容に沿った事後手続きを任せることもできます。
以上のことから、おひとりさま相続の場合には、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。 自分が築き上げたものを自分の死後、どのように活用してもらうかを考え、社会に役立てることもできます。自身の生きた証を有効活用するためにも是非一度、相続診断士へご相談ください。