相談事例

再婚同士、夫と前妻の子供、私の連れ子には相続の権利がありますか?

再婚同士、夫と前妻の子供、私の連れ子には相続の権利がありますか?

再婚同士による結婚です。夫には前妻との間に子供が2人います。現在は私の連れ子1人と、夫との間に生まれた子供1人の4人で暮らしています。相続が発生した場合、誰にどれくらいの遺産が行くのでしょうか?

再婚同士、夫と前妻の子供、私の連れ子には相続の権利がありますか?

結論から言いますと、奥様の連れ子には相続の権利がありません。もし連れ子にも相続したいのであれば、事前に準備することで奥様の連れ子にも遺産を渡すことが可能です。

CHIHO
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再婚相手の連れ子には相続の権利がない

1970年には9.3%だった離婚率は2015年には35.6%に増加し3組に1組が離婚している現在、再婚による相続問題も増加傾向にあります。

再婚同士の結婚における相続で最も考慮しなければいけないのは「再婚相手の連れ子には相続権がない」ということです。そのためこのケースでは現在の妻とその子供、前妻との間にできた子供2人が相続人となり、例え親子同然の生活をしていたとしても奥様の連れ子は相続人にはなれませんので注意が必要です。

連れ子への相続には養子縁組を

連れ子に相続するためには養子縁組をすることです。 このようなケースの場合、妻の連れ子を養子縁組(または認知)することで相続人にすることが可能になります。養子縁組することで連れ子の受け取れる遺産の割合は他の子供達と同様になりますので1人だけ不公平感を感じずにすみます。

ただし、連れ子が養子縁組(または認知)されていない場合でも再婚相手である母親が亡くなっている場合には、母親が持っていた相続権を連れ子が相続することになります。

再婚夫婦の相続は高リスク、早めの対策を

そしてもう一つ考慮しておきたいのが離婚・再婚を経験した夫婦の相続リスクの高さです。
離婚・再婚を経験した夫婦とそうでない夫婦とでは、遺産分割における訴訟の割合が大きく変化します。圧倒的に離婚・再婚を経験した夫婦の相続訴訟割合が高いのです。特に配偶者と前妻、またはその子供の間で確執が発生するケースが多く見受けられます。

被相続人(遺産を残す人)が亡くなった場合には、遺産分割協議を開き法定相続人全員が集まり、全員承諾の上で分割割合を決める必要があるのですが、前妻の子供や連れ子を参加させずに勝手に協議を進めてしまったりして訴訟に発展するケースが少なくありません。
再婚同士で連れ子がいる場合などは、事前にしっかりと相続に関する知識と準備をしておく必要があります。

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相続診断士:秋山千穂

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