私たち夫婦には子供がいません。ですから、相続争いとは無縁だと思いますが、違いますか?
実は、泥沼化しやすい相続争いで多いのが「子供のいないご夫婦」なんです。
「うちは子供がいないから相続問題は発生しない」と考えるご夫婦が意外と多いものです。しかし現実問題としては子供がいない夫婦の相続ほど泥沼化しやすいのが現実。その理由について解説します。
夫婦2人の相続には親・兄弟が関わってくる
子供がいない夫婦の相続が泥沼化しやすい理由は、相続の範囲が相手の親や兄弟にまで広がることです。
子供のいる夫婦であれば代襲する子や孫が相続するのが一般的です。しかし子供のいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合には、相手の親や兄弟が夫婦の財産を遺産として権利を主張することができます。
例えば持ち家に住むふたり暮らし夫婦のご主人が亡くなった場合、ご主人の残した家や土地、預貯金に関して奥様はもちろんですが、ご主人の親(存命の場合)や兄弟が法定相続人となり相続する権利が発生するのです。
仲の良かった兄弟でも安心はできない
亡くなった主人と兄弟の仲はとても良かった。だからと言って「まさか主人の財産に対して兄弟が相続権を主張することはないだろう」と油断してはいけません。
仲の良い兄弟だからこそ残したものを少しでも引継ぎたいとの想いや、血の繋がっている血縁こそ相続するべきなど、考えることは十人十色。まして兄弟間の仲が悪かったり疎遠な関係にある場合にはより注意が必要です。 疎遠だった兄弟から突然連絡があり、相続の権利を主張される事例が後を断ちません。
親や兄弟の相続割合
被相続人(夫)の親が生きている場合、配偶者が2/3、1/3を両親が相続します。両親はいないが兄弟がいる場合には配偶者が3/4、1/4を故人の兄弟。両親も兄弟もいないが姪や甥がいる場合には、配偶者が3/4、1/4を姪や甥で分割します。
今、泥沼化しているケースで多いのは姪や甥が相続人になっている場合です。「もらえるものはもらっておこう」とほとんど会ったことも面識もない姪や甥から遺産を請求されるケースです。主な遺産が自宅や土地などの場合、自宅を売却して相続割合分の現金を渡さなければならないケースなども見受けられます。
遺言書の作成が唯一の自衛策
子供のいない夫婦が取るべき自衛策としては遺言書があげられます。
遺言書で財産は全て妻に残すことを明記します。ただし、故人の親が存命の場合には、遺言書がある場合でも法で定められた相続権利(遺留分)を主張する権利が残りますので裁判になった場合には分与せざるを得ない場合もあります。但し、遺言書があれば兄弟(姪・甥)への相続権発生は防ぐことができますので夫婦でしっかりと話し合っておく必要があります。